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トランクルーム

倉庫業法第二条に定義される「その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫」をいい、国土交通省が定める標準トランクルーム約款が採用されている。
また寄託契約に基づき、物品の保管保証がある。
さらに、同法第二十五条に基づき基準を満たした場合優良である旨の国土交通大臣の認定(認定トランクルーム・優良トランクルーム)を受けることができる。
標準トランクルームサービス約款では、荷物の出し入れを倉庫業者が行うか、利用者が出し入れする時には倉庫業者の担当者が立ち会うことを定めており、その際には利用者から受取証と印鑑の提出による申込が必要である。
出し入れ、点検は倉庫業者が定める営業時間内に限定され、保管料とは別に荷役料を課金する場合もある。

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